2016年12月21日水曜日

特殊車両通行許可の取得について

みなさんは「特殊車両通行許可」という言葉を聞いたことがありますでしょうか?

建設業者や産廃業者、自動車運搬業者などの方はご存じある方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日はこの特殊車両通行許可申請について書いていきます。

特殊車両通行許可制度とは

道路法第47条の2に定められた車両を通行させるときにはあらかじめ通行する道路を管理している「道路管理者」に許可を取らなければならないというものです。

許可の期間

原則最長2年以内で、一部の場合(超寸法・超重量の車両など)は1年以内となっています。

申請してから許可が下りる期間(標準処理期間)

原則申請が受理されてから3週間以内となっておりますが、実状は申請数が多く2ヶ月~3ヶ月かかる場合が一般的となっています。通行が決まったら早めの申請を心掛けて下さい。

専門的な知識が必要で分からない、ご自分でするのが面倒という方は、特殊車両通行許可申請の専門家である行政書士に依頼する方法もあります。

特殊車両通行許可申請が必要な車両(道路法第47条の2)


「車両の構造が特殊である車両」、あるいは輸送する「貨物が特殊な車両」で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかが「道路法で定める一般的制限値」を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える「特殊な車両」は道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。

特殊な車両の例
詳しくはイラストが載っている国交省関東地方整備局のHPをご覧ください

一般的制限値

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
       2.5メートル
長 さ    12.0メートル
高 さ     3.8メートル
重 さ               総重量 20.0トン
軸重           10.0トン
隣接軸重      隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン
            (ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ、隣り合う車軸の軸重が
                        いずれも9.5トン以下のときは19トン)
             隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン
輪荷重        5.0トン
最小回転半径   12.0メートル

なぜこのような許可が必要なのか

結論から言ってしまえば道路を守るためですが、少し説明させていただきます。
 
道路は公共物であり税金で作られているみんなの財産です。さらに道路は国道、都道府県道、市町村道などの種類がありそれぞれ道路を管理している主体が違います。これらの道路は管理主体の違いだけではなく、道路を設計する規格にも違いがあります。

また、国道だけを考えてみても1号線や4号線などの一桁の国道が一番作りが良く二桁、三桁になるにつれ劣っていくといえます。つまり、各道路にはあらかじめ通行できる条件が決まっています。普通の乗用車を運転しているとあまり意識していませんが大きな車両となると問題が起きてきます。

例えば、一般的制限値を超えるような大型の車両が細い道や細い橋、低いトンネルのある道路を通ってしまったらどうなるでしょうか。通行している車両が壊れるだけではなく、道路自体が壊れる可能性もありますよね。

つまり、このようなことを防止する目的で一般的制限値を超える車両の通行には、あらかじめ道路管理者の許可を取らないと通行できないようにしているのです。

罰則について

許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、道路法に罰則が定められています。

以下の6項目が道路法に定められている罰則の規定ですが、6番目に、違反行為をしたもののみならず会社や社長も同じく罰せられる両罰規定があります。罰則を受けた場合、事業許可の取り消しに発展する可能性がありますのでご注意ください。


1、車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第103条第4項) 

2、道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第103条第5項)

3、車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は100万円以下の罰金 (道路法第104条第1項) 

4、特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は100万円以下の罰金(道路法第104条第2項)

5、車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は50万円以下の罰金(道路法第105条)

6、 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第107条)


最後までお読みいただきありがとうございます。

特車申請は是非「頼れる街の法律家」である行政書士にご依頼ください。

2016年12月15日木曜日

宅建登録実務講習って知ってますか?

宅地建物取引士とは

宅地建物取引士(昔の宅地建物取引主任者のことで以後 「宅建士という」 )は、不動産業者の事務所ごとに従業員5人に1人以上の割合で必ず専任の宅建士を置くよう法律で定められていることもあり、毎年20万人ほどが受験する超人気資格です。

合格率は毎年ほぼ15%前後で推移しています。しかし、近年の法改正により資格の名前の最後に「士」という字が付いていることから分かるように宅建士も(士業)の仲間入りをしており、試験問題の難易度も上がってきているようです。

試験日は例年10月の第3日曜日となっています。
受験資格の制限もなくどなたでも受験が可能です。

試験は4つの選択肢から1つを選ぶ四肢択一の試験です。
問題数は全部で50問出題され、試験時間は2時間です。

詳しくはこちらをご覧ください

宅建登録実務講習とは

宅地建物取引士資格試験に合格しても、すぐに宅建士としての業務を行うことはできません。 宅建試験合格後に都道府県知事への登録を経て宅地建物取引士資格者となり、宅建士証の交付を受けて初めて宅建士としての業務が行えます。

この宅建士の登録をするためには、原則として宅地建物の取引に関する2年以上の実務経験が必要です。ただし、2年以上の実務経験がなくとも、国土交通大臣の登録を受けた講習(登録実務講習)を受講して、修了した者は宅建士登録が可能です。

つまり、資格取得以前に不動産屋さんなどで勤めていた方はともかくとして、全く不動産と関係ないお仕事をされていた方は登録に必要な実務経験を2年をクリアするためにこの講習を受ける必要があるわけです。

詳しくはこちらをご覧ください。

不動産屋を開業するには

要件は色々ありますが、主なものを挙げると
1、宅建士の資格を持つ人が常勤していること(人的要件)
2、事務所があること(物的要件)
3、営業保証金又は保証協会に加入していること(経済的要件)
この3つが満たされていることが最低限必要です。

また、前述の都道府県知事への登録申請は宅建業免許申請といい、主な流れとしては、

申請書類の作成⇒審査⇒免許通知⇒営業保証金の供託⇒届出⇒免許交付⇒開業

となっており、かなり複雑な手続きが必要となります。

このような面倒な手続きは専門家である行政書士に依頼するととても便利です。

自身は開業準備、営業に専念することができます。また後々の賃料不払いや敷金返還などのトラブルを未然に防ぐ意味でも行政書士をコンサルティングにつけている不動産屋さんが多くあります。


私も行政書士試験はLECで勉強しましたので絶対にオススメです。

年内中の12月31日までに申し込みで20%割引中です。

2016年8月25日木曜日

本が好きな方に朗報です

絶版・品切れ本を読者からの投票で復刊させるリクエストサイトがあるのをご存知でしょうか

電子書籍が拡大している昨今ですが、本が好きな方であればやっぱり紙がいいな~とお思いの方も多いですよね。

でもスペースの関係で売ったり捨てたりしてしまった本も多いのではないでしょうか。もう一度読みたい本、思い出の本が絶版・品切れで手に入らず残念な思いをしたことはありませんか?

そんな時に役に立つのがこのサイトです。

どんな本に復刊リクエストが出ているのか探してみる、自分がもう一度手に入れたい本をリクエストしてみるのも楽しいと思います。

これまでに復刊が実現した作品は5,000点以上あるそうです。
一度覗いてみて下さい!

絶版・品切れ本を皆さまからの投票で復刊させる読者参加型のリクエストサイト

復刊ドットコム

復刊ドットコムでは、そんな皆さまの「読みたい」にお応えすべく、「絶版・品切れ」となった本を再び世の中に送り出すための復刊活動を展開しています。お寄せいただいた復刊リクエストの投票数が一定数以上集まった段階で、復刊ドットコム・スタッフが直接出版社や著者の方へ情報をお伝えするなどして、復刊の実現に努力します。(出典:復刊ドットコムHPより)

高速代を安くしたい中小企業・個人事業者の方は必見

営業などで高速道路を利用されている中小企業・個人事業者の方も多いと思います。
そんな時、高速代を安くすることができたら経費が抑えられてうれしいですよね。

中小企業・個人事業者では個人のように
ETCカードを簡単に作れない為、困っている会社がたくさんあります。

なぜそんなに困っているのでしょうか?

それは法人契約のETCカードはクレジット会社の審査が厳しく
個人のように簡単にはカードを発行してくれないからです。

それを解消するのが高速情報協同組合のETCカードです。
ETCカードがなかなか作れない
中小企業・個人事業者様の手助けになれるよう、
高速情報協同組合は万全の体制を整えてETCカードを発行しています。

高速情報協同組合の法人ETCカードは
1、従業員にその都度、現金を渡さなくていい
2、利用明細(請求書)で管理が簡単
入口、出口のインター名記載 ・カードごとに金額が明確に出る
3、高速道路のみ利用できるカード(クレジット機能が付いてない)
4、ETC車載器がなくても手渡しで利用可能
5、必要枚数・何枚でも申込可能
6、時間帯・休日等により30%割引適応
7、レンタカー、カーシェアリング・従業員の車でも利用可能
8、設立したての新会社への発行実績多数

高速情報協同組合は、頑張る中小企業・個人事業者の味方!

法人設立5年未満の企業
独立して間もない個人事業者・法人
カード会社に法人ETCカードを発行してもらえなかった方

是非、一度お申込みをしてみてください!!

高速情報協同組合
法人向けのETC専用カード



あなたの会社の法務部をアウトソーシングしませんか?
行政書士は、頑張る中小企業の味方です!

2016年5月13日金曜日

ADRをご存知ですか

ADRとは

英語名(lternative ispute esolution)の頭文字を取った略のことで、裁判外紛争解決手続のことで、トラブルの当事者が文字通り裁判外で紛争を解決するものです。
この制度は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)に基づき法務大臣の認証を得て初めて行うことができるようになります。

紛争の解決は具体的に、トラブルの当事者の間に専門家が入り話し合いで解決していきます。このような手続きのことを調停手続といい、間に入る専門家を調停人といいます。
無事話し合いによる合意がなされたときは、調停人が合意書を作成しトラブル解決となります。

専門家は現在、行政書士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士などの隣接法律専門職の団体や業界団体で作る紛争解決センターなどが法務大臣の認証を得て調停人をしています。

行政書士ADRセンター宮城は、平成28年4月5日付で法務大臣の認証を取得し、このADRによる紛争の解決を行えるようになりました。

なぜこのようなことが出来るようになったのか

もともとADRは、アメリカで始められた制度で裁判件数の増加や人種差別などが問題となっていたことを背景に裁判以外の簡易、迅速な解決手続が求められました。
日本でも1年間に起こされる裁判の件数は増加しており、既存の裁判所で行える裁判件数を超得てきていること、裁判となると時間や労力、そして費用が膨大にかかり提訴するのをためらってしまうことなどがあり、「トラブルの被害者が泣寝入りしてしまう」ケースが多々ありました。
このような社会的問題を背景にこのADR法が制定され、法務大臣の認証を基に民間もADRができるようになりました。

どのようなトラブルを扱えるのか

  1. 宮城県内で発生した「自転車と自転車の事故」、「自転車と歩行者の事故」、「自転車による物損事故」に関するトラブル
  2. 宮城県内で発生した「住居用賃貸借建物の敷金返還」、「住居用賃貸借建物の原状回復の費用負担」に関するトラブル

裁判との違いとADRのメリットついて

いくつか簡単に挙げると、以下のようになります。
  1. 費用が裁判より比較的安く、時間も短くて済み利用しやすい
  2. 当事者自身が話し合うため法律の束縛をあまり受けず柔軟な解決が図れる
  3. 話し合いの後もトラブルの相手方との関係が守られやすい
  4. 話し合いは原則非公開なので、プライバシーが守られやすい
  5. 裁判以外の解決手段が増えたことにより選択肢が増えた
何といっても1、3、4については、トラブルをかかえる当事者にとっては大きなメリットではないでしょうか。

ADRについてもっと詳しく知りたいという方はこちらをご覧下さい。

民間ADRの業務の認証制度についてはコチラ
法務省かいけつサポート
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/tetsuzuki.html

自転車事故、敷金返還・原状回復に関するお問い合わせはコチラ
行政書士ADRセンター宮城
http://www.miyagi-gyosei.or.jp/adr/


行政書士ADRセンター宮城のチラシです参考にしてください。


2016年3月11日金曜日

「見たい、したい、答えたい」お得なサイトをご紹介

今日はCMを見たり、ゲームをしたり、アンケートに答えるだけでお小遣いが貯まるお得なサイトをご紹介したと思います!!

サイト内で獲得できるポイントで現金に交換ができるというシステムで、他にもいくつかの似たサイトがありますがこのモッピーは交換率がとても良く1ポイント=1円というのが魅力ですね。

1日のスキマ時間にあなたもお小遣いをゲットしてみてはいかがでしょうか?

PC会員とスマホ会員がありスマホも登録するとポイント獲得が2倍以上になるのでオススメです。さらに、スマホのみで遊べるゲームやアプリをダウンロードすることでポイントゲットもできるのでスマホをお持ちの方は是非登録してみて下さい。下記のバナーをクリックすると登録サイトにつながります。



☆ ★ ☆ お小遣いサイト モッピー ☆ ★ ☆ 

累計500万人が利用しているポイントサイト!

★タダでお小遣いが貯められるコンテンツが充実★
貯めたポイントはAmazonギフトやiTunesギフト、
Webmoney、現金等に交換できちゃう♪

なんと、モッピーを通じて
\月間50万円以上/ 獲得している方も♪


▼ 簡単1分 無料会員登録はこちらから ▼
モッピー!お金がたまるポイントサイト


登録が完了したら、メールが届くよ!
メール内記載のURLにアクセスしてみよう♪

あなたにオススメの広告が表示されるよ!
表示されただけでなんと、10ポイントGET♪

他にもアプリダウンロードや無料会員登録をするだけで
どんどんポイントが貯まっちゃいます!!

さらにあなたのタイプに合わせてお小遣いを貯めよう♪

▼▼▼ 遊びながらで貯めたい方必見 ▼▼▼

\完全無料/毎日見るだけ♪遊ぶだけ♪
PCでもスマートフォンでも参加OK!
タダでお小遣いが貯められるコンテンツが充実!

▼▼▼ ショッピングで貯めたい方必見 ▼▼▼

\ショッピングページがリニューアルOPEN/

ネットショッピングするだけでポイント貯まる♪
最大50%OFF!人気のショップも充実!
今だけ限定キャンペーンも実施中★

▼▼▼ ゲーム課金で貯めたい方必見 ▼▼▼

モッピー経由でアプリを起動して
普段通り課金するだけで課金額の5%を還元!
お気に入りのゲームで楽しみながらポイントを貯めよう!

▼ 簡単1分 無料会員登録はこちらから ▼
モッピー!お金がたまるポイントサイト


★★ 貯めたポイントを交換しよう ★★

モッピーは1P=1円であらゆる交換先に対応!

貯めたポイントは
現金や電子マネー、ギフト券に交換できちゃうよ♪

【現金】
全ての金融機関を取り扱っています!

【電子マネー】
楽天Edy、WebMoney、WAONポイント

【ギフト券】
iTunesギフトコード、Amazonギフト券、Vプリカなどなど


▼ さあ!今すぐお小遣い貯めちゃおう ▼
モッピー!お金がたまるポイントサイト


~~動画での詳しい説明はコチラをどうぞ!!~~

 簡単!楽しく貯まるポイントサイト モッピー

1ポイント=1円で貯まったポイントは
現金や電子マネーに交換出来るよ♪

▼ ▼ 今すぐ無料会員登録♪ ▼ ▼
モッピー!お金がたまるポイントサイト




何故今回このサイトをご紹介しているかと言うと、行政書士は著作権登録のスペシャリストであり、法律により著作権登録の代理申請を独占して行うことを業としております。

著作権とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを著作物といい、これらを創作することで得られる権利」のことです。
具体的には作詞、作曲、編曲、文章、動画、写真、演劇、演奏、コンピュータープログラムなどがあります。インターネットはこのような著作物(コンテンツ)の宝庫となっており、とても身近なものです。

以上のような著作物(コンテンツ)を国家機関である文化庁がお墨付きを与えてくれるのが著作権登録です。登録するメリットとしては、著作権は誰かに譲渡したりすることが可能ですが、二重譲渡などにより取引の安全が害されることを防ぐことができます。

著作権登録をお考えの方は行政書士に一度ご相談下さい。

2016年2月19日金曜日

Yahooブログ!からの引っ越しを考えましたが両方やることにしました。


「Yahooブログ!からの引っ越しを考えましたが両方やることにしました。」とタイトルにも書きましたが、当初ブログを始めるにあたりいろいろ調べた結果、無料ブログか有料ブログか悩みました。

初めてということで無料ブログ、そしてYahooのアカウントやメールを取得していたこともありYahooブログを始めました。

しかし最近、GoogleにもBloggerという無料ブログが開設できることを知り、またGoogleのアカウントも取得していたので、今回このブログの開設に至りました。

Yahooブログに記事のエクスポート機能がないことと、記事の数があまり多くないこともあり、両方のブログを書くのは大変だとは思いますが「下手な鉄砲も数撃ちゃあたる」の精神で頑張りたいと思います・・・(笑)

ですので、1月14日の「どんと祭」の記事、2月14日の「バレンタイン」の記事は当日を過ぎての掲載となってますがご了承ください。

参考
Yahooブログ!のページ
http://blogs.yahoo.co.jp/kuro_gyou


基本的に両ブログとも記事の内容はほとんど同じになると思います。


よろしくお願いします。