宅地建物取引士とは
宅地建物取引士(昔の宅地建物取引主任者のことで以後 「宅建士という」 )は、不動産業者の事務所ごとに従業員5人に1人以上の割合で必ず専任の宅建士を置くよう法律で定められていることもあり、毎年20万人ほどが受験する超人気資格です。合格率は毎年ほぼ15%前後で推移しています。しかし、近年の法改正により資格の名前の最後に「士」という字が付いていることから分かるように宅建士も(士業)の仲間入りをしており、試験問題の難易度も上がってきているようです。
試験日は例年10月の第3日曜日となっています。
受験資格の制限もなくどなたでも受験が可能です。
試験は4つの選択肢から1つを選ぶ四肢択一の試験です。
問題数は全部で50問出題され、試験時間は2時間です。
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宅建登録実務講習とは
宅地建物取引士資格試験に合格しても、すぐに宅建士としての業務を行うことはできません。 宅建試験合格後に都道府県知事への登録を経て宅地建物取引士資格者となり、宅建士証の交付を受けて初めて宅建士としての業務が行えます。この宅建士の登録をするためには、原則として宅地建物の取引に関する2年以上の実務経験が必要です。ただし、2年以上の実務経験がなくとも、国土交通大臣の登録を受けた講習(登録実務講習)を受講して、修了した者は宅建士登録が可能です。
つまり、資格取得以前に不動産屋さんなどで勤めていた方はともかくとして、全く不動産と関係ないお仕事をされていた方は登録に必要な実務経験を2年をクリアするためにこの講習を受ける必要があるわけです。
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不動産屋を開業するには
要件は色々ありますが、主なものを挙げると1、宅建士の資格を持つ人が常勤していること(人的要件)
2、事務所があること(物的要件)
3、営業保証金又は保証協会に加入していること(経済的要件)
この3つが満たされていることが最低限必要です。
また、前述の都道府県知事への登録申請は宅建業免許申請といい、主な流れとしては、
申請書類の作成⇒審査⇒免許通知⇒営業保証金の供託⇒届出⇒免許交付⇒開業
となっており、かなり複雑な手続きが必要となります。
このような面倒な手続きは専門家である行政書士に依頼するととても便利です。
自身は開業準備、営業に専念することができます。また後々の賃料不払いや敷金返還などのトラブルを未然に防ぐ意味でも行政書士をコンサルティングにつけている不動産屋さんが多くあります。
私も行政書士試験はLECで勉強しましたので絶対にオススメです。
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