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2016年12月21日水曜日

特殊車両通行許可の取得について

みなさんは「特殊車両通行許可」という言葉を聞いたことがありますでしょうか?

建設業者や産廃業者、自動車運搬業者などの方はご存じある方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日はこの特殊車両通行許可申請について書いていきます。

特殊車両通行許可制度とは

道路法第47条の2に定められた車両を通行させるときにはあらかじめ通行する道路を管理している「道路管理者」に許可を取らなければならないというものです。

許可の期間

原則最長2年以内で、一部の場合(超寸法・超重量の車両など)は1年以内となっています。

申請してから許可が下りる期間(標準処理期間)

原則申請が受理されてから3週間以内となっておりますが、実状は申請数が多く2ヶ月~3ヶ月かかる場合が一般的となっています。通行が決まったら早めの申請を心掛けて下さい。

専門的な知識が必要で分からない、ご自分でするのが面倒という方は、特殊車両通行許可申請の専門家である行政書士に依頼する方法もあります。

特殊車両通行許可申請が必要な車両(道路法第47条の2)


「車両の構造が特殊である車両」、あるいは輸送する「貨物が特殊な車両」で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかが「道路法で定める一般的制限値」を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える「特殊な車両」は道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。

特殊な車両の例
詳しくはイラストが載っている国交省関東地方整備局のHPをご覧ください

一般的制限値

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
       2.5メートル
長 さ    12.0メートル
高 さ     3.8メートル
重 さ               総重量 20.0トン
軸重           10.0トン
隣接軸重      隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン
            (ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ、隣り合う車軸の軸重が
                        いずれも9.5トン以下のときは19トン)
             隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン
輪荷重        5.0トン
最小回転半径   12.0メートル

なぜこのような許可が必要なのか

結論から言ってしまえば道路を守るためですが、少し説明させていただきます。
 
道路は公共物であり税金で作られているみんなの財産です。さらに道路は国道、都道府県道、市町村道などの種類がありそれぞれ道路を管理している主体が違います。これらの道路は管理主体の違いだけではなく、道路を設計する規格にも違いがあります。

また、国道だけを考えてみても1号線や4号線などの一桁の国道が一番作りが良く二桁、三桁になるにつれ劣っていくといえます。つまり、各道路にはあらかじめ通行できる条件が決まっています。普通の乗用車を運転しているとあまり意識していませんが大きな車両となると問題が起きてきます。

例えば、一般的制限値を超えるような大型の車両が細い道や細い橋、低いトンネルのある道路を通ってしまったらどうなるでしょうか。通行している車両が壊れるだけではなく、道路自体が壊れる可能性もありますよね。

つまり、このようなことを防止する目的で一般的制限値を超える車両の通行には、あらかじめ道路管理者の許可を取らないと通行できないようにしているのです。

罰則について

許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、道路法に罰則が定められています。

以下の6項目が道路法に定められている罰則の規定ですが、6番目に、違反行為をしたもののみならず会社や社長も同じく罰せられる両罰規定があります。罰則を受けた場合、事業許可の取り消しに発展する可能性がありますのでご注意ください。


1、車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第103条第4項) 

2、道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第103条第5項)

3、車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は100万円以下の罰金 (道路法第104条第1項) 

4、特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は100万円以下の罰金(道路法第104条第2項)

5、車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は50万円以下の罰金(道路法第105条)

6、 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第107条)


最後までお読みいただきありがとうございます。

特車申請は是非「頼れる街の法律家」である行政書士にご依頼ください。

2016年8月25日木曜日

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2016年2月19日金曜日

2月22日は「行政書士記念日」

みなさまこんにちは。

今日は2月22日は「行政書士記念日というテーマで書いていきます。
昔はお昼の時間に「今日は何の日」というコーナーをTVでやっていた事を想い出してしまいました。

それはさておき、何故2月22日が行政書士記念日なのかご存知でしょうか?
ほとんどの方は知らないのが普通だと思いますが・・・(笑)せっかくなのでこれだけでもおぼえてかえって下さい。

前置きが長くなりましたが、

2月22日の由来は、昭和26年に行政書士法が公布された日が2月22日だから。そして全国の行政書士の集まりで組織された日本行政書士会連合会(以下、日行連という)が行政書士記念日と定めました。

日行連いわく「行政書士の自覚と誇りを促し、制度の普及を図る」との目的を達成するのに相応しい日として、この日を「行政書士記念日」と定め、平成19年度より実施しています。

ということで、宮城県行政書士会は2月20(土)に「(東北弁)落語で知る行政書士のしごと」というテーマで一般のみなさまに行政書士ってこんなことをしてるよということを知ってもらうイベントを開催します。去年大好評をいただき第2弾です。

詳細は以下のチラシをご覧下さい。


こんな方にオススメ

 ・落語を生で聞いてみたい
 ・行政書士に興味がある
 ・行政書士資格試験に挑戦中である
 ・行政書士って名前は知ってるけど何をしてくれる人か分からない などなど

お時間のある方はぜひ足を運んでみて下さい。
お困り事の無料相談会も行われます。おひとりで悩まず一度ご相談ください。

主催の宮城県行政書士会のHP
http://www.miyagi-gyosei.or.jp/

日本行政書士会連合会のHP
http://www.gyosei.or.jp/


最後までご覧いただきありがとうございました。

「特定行政書士」って聞いたことありますか?

1、特定行政書士とは?


 特定行政書士とは、行政書士法が平成26年6月に改正され同年12月に施行されたことにより、新しく誕生した行政書士であって行政手続における不服申立の代理権が付与された行政書士のことです。

 つまり、一般の行政書士との違いは「行政書士が作成した書面による許認可手続において不許可だった場合または申請したけど行政側から応答がない(不作為)の状態になっている場合」などに行政に対して不服申立ができるという点です。

 従来、行政書士はクライアントの行政手続を代理してきたわけですが、クライアントの不服申立を代理することは出来ませんでした。そのため、このような場合は弁護士に依頼する必要がありました。

 しかしこれからは、行政書士法の一部改正によって不服申立の代理権が特定行政書士に与えられたことによって、クライアントの代理人として不服申立をすることができるようになりました。
不服申立には審査請求、再審査請求、再調査の請求(現在の異議申立て)の3種類ありますが、ここからは不服申立の原則である審査請求について書いていきます。

2、特定行政書士は具体的にどんな不服申立手続が代理できるのか


 ここで注意が必要です。行政書士法第1条の3第1項第2号には「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する・・・(以下略)」と書かれています。したがって、特定行政書士が不服申立を代理できるのは以下の(1)(2)要件のいずれにも当てはまる場合に限られます。

 (1)、行政書士が作成できる書面であること

 <代理できる例> 建設業許可、各種営業許可、産業廃棄物処分業許可、運送事業許可、病院開設許可、農地法による許可、著作権登録、保育所開設の認可 など

 <代理できない例> 裁判所・検察に提出するもの(弁護士、司法書士業務)、法務局に提出するもの(司法書士、土地家屋調査士業務)、特許・意匠などの知的財産権で、著作権と育成者権を除くもの(弁理士業務)、税務署に提出するもの(税理士業務)、年金機構や労働局に提出するもの(社会保険労務士業務)

 (2)、行政書士が作成した書面を提出したこと

 <代理できる例> 行政書士が作成した書面を行政書士が提出した場合、行政書士が作成した 書面をクライアントが提出した場合

 <代理できない例> 本人が作成した書類を行政書士が提出した場合、本人が作成した書面を本人が提出した場合

 上記1、2どちらかの代理できない例に当たる場合は、特定行政書士が不服申立を代理することができません。ご自分で不服申立して頂くか、行政書士に申請書類の作成を依頼し申請し直す、または弁護士に不服申立の代理を依頼することになります。

3、不服申立手続の代理はいつからできる?

 特定行政書士が実際に不服申立の代理ができるようになるのは平成28年4月1日からです。

 

<不服申立期間について>

 不服申立の期限ですが、行政機関から処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月経過前までです。

Q. 不許可処分が1月15日に郵送で届き、封を開けたのは翌日の16日の場合の申立期限は?

A. 不許可処分を知ったのが16日であり、その翌日の17日から3ヶ月までなので、期限は4月16日となります


4、当事務所の行政書士について

 当事務所の行政書士は2名とも、行政書士法改正に伴い日本行政書士会連合会により行われた特定行政書士法定研修のすべてを終了。厳格な試験に合格し晴れて12月4日に特定行政書士となりました。

長々と書いてしまいましたが、最後までお読みいただきありがとうございます。

行政書士事務所の年末年始における休業日について

みなさまこんにちは。


行政書士事務所の年末年始における休業日についてですが、毎年12月29日(火)~1月3日(日)までというのがほとんどのようです。(行政書士の事務所は基本的には個人事業主なので独自の休業日を設定しているところもあります。詳しくは各自ご確認下さい。)


なぜなら、行政書士の業務の半分は行政手続の代理であり、基本的には役所が閉まる御用納めの日(12月29日)から御用始め(1月4日)の前日までが休業日となるからです。


この「御用納め」と「御用始め」とは、官公署の公務のことを昔は「御用」と呼んでいたなごりであり、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年十二月十三日法律第九十一号)第一条第3号で毎年12月29日~1月3日までは休日と定められています。

行政機関の休日に関する法律 
(行政機関の休日)
第一条  次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則とし て行わないものとする。
一  日曜日及び土曜日
二  国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三  十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)


しかし、行政書士事務所のほとんどは個人開業であり、休業日についても本来は代表者が自由に決めることができます。さらに行政書士の業務は行政手続だけではなく相続手続の支援や遺言書の作成支援、各種契約書の作成代行などのような一般市民向けの業務もあります。ですので、年末年始についても業務をすることは可能です。


とはいうものの、当事務所の年末年始の休業日も結局12月29日~1月3日までとなっております。
やはり年末年始くらいはゆっくりしたいですもんねー(*^-^*)


「このくらいの休み期間だと近場の温泉旅行などいいですね~」ってまだ2月に何を考えているんだとツッコミをくらいそうですね。


というのもこの記事は、Yahooブログで去年の年末ごろにUPした記事を引越してきたためです。
今年の年末にご活用ください・・・(笑)

最後までお読みいただきありがとうございました。