2016年2月19日金曜日

行政書士事務所の年末年始における休業日について

みなさまこんにちは。


行政書士事務所の年末年始における休業日についてですが、毎年12月29日(火)~1月3日(日)までというのがほとんどのようです。(行政書士の事務所は基本的には個人事業主なので独自の休業日を設定しているところもあります。詳しくは各自ご確認下さい。)


なぜなら、行政書士の業務の半分は行政手続の代理であり、基本的には役所が閉まる御用納めの日(12月29日)から御用始め(1月4日)の前日までが休業日となるからです。


この「御用納め」と「御用始め」とは、官公署の公務のことを昔は「御用」と呼んでいたなごりであり、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年十二月十三日法律第九十一号)第一条第3号で毎年12月29日~1月3日までは休日と定められています。

行政機関の休日に関する法律 
(行政機関の休日)
第一条  次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則とし て行わないものとする。
一  日曜日及び土曜日
二  国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三  十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)


しかし、行政書士事務所のほとんどは個人開業であり、休業日についても本来は代表者が自由に決めることができます。さらに行政書士の業務は行政手続だけではなく相続手続の支援や遺言書の作成支援、各種契約書の作成代行などのような一般市民向けの業務もあります。ですので、年末年始についても業務をすることは可能です。


とはいうものの、当事務所の年末年始の休業日も結局12月29日~1月3日までとなっております。
やはり年末年始くらいはゆっくりしたいですもんねー(*^-^*)


「このくらいの休み期間だと近場の温泉旅行などいいですね~」ってまだ2月に何を考えているんだとツッコミをくらいそうですね。


というのもこの記事は、Yahooブログで去年の年末ごろにUPした記事を引越してきたためです。
今年の年末にご活用ください・・・(笑)

最後までお読みいただきありがとうございました。

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