2016年8月25日木曜日

本が好きな方に朗報です

絶版・品切れ本を読者からの投票で復刊させるリクエストサイトがあるのをご存知でしょうか

電子書籍が拡大している昨今ですが、本が好きな方であればやっぱり紙がいいな~とお思いの方も多いですよね。

でもスペースの関係で売ったり捨てたりしてしまった本も多いのではないでしょうか。もう一度読みたい本、思い出の本が絶版・品切れで手に入らず残念な思いをしたことはありませんか?

そんな時に役に立つのがこのサイトです。

どんな本に復刊リクエストが出ているのか探してみる、自分がもう一度手に入れたい本をリクエストしてみるのも楽しいと思います。

これまでに復刊が実現した作品は5,000点以上あるそうです。
一度覗いてみて下さい!

絶版・品切れ本を皆さまからの投票で復刊させる読者参加型のリクエストサイト

復刊ドットコム

復刊ドットコムでは、そんな皆さまの「読みたい」にお応えすべく、「絶版・品切れ」となった本を再び世の中に送り出すための復刊活動を展開しています。お寄せいただいた復刊リクエストの投票数が一定数以上集まった段階で、復刊ドットコム・スタッフが直接出版社や著者の方へ情報をお伝えするなどして、復刊の実現に努力します。(出典:復刊ドットコムHPより)

高速代を安くしたい中小企業・個人事業者の方は必見

営業などで高速道路を利用されている中小企業・個人事業者の方も多いと思います。
そんな時、高速代を安くすることができたら経費が抑えられてうれしいですよね。

中小企業・個人事業者では個人のように
ETCカードを簡単に作れない為、困っている会社がたくさんあります。

なぜそんなに困っているのでしょうか?

それは法人契約のETCカードはクレジット会社の審査が厳しく
個人のように簡単にはカードを発行してくれないからです。

それを解消するのが高速情報協同組合のETCカードです。
ETCカードがなかなか作れない
中小企業・個人事業者様の手助けになれるよう、
高速情報協同組合は万全の体制を整えてETCカードを発行しています。

高速情報協同組合の法人ETCカードは
1、従業員にその都度、現金を渡さなくていい
2、利用明細(請求書)で管理が簡単
入口、出口のインター名記載 ・カードごとに金額が明確に出る
3、高速道路のみ利用できるカード(クレジット機能が付いてない)
4、ETC車載器がなくても手渡しで利用可能
5、必要枚数・何枚でも申込可能
6、時間帯・休日等により30%割引適応
7、レンタカー、カーシェアリング・従業員の車でも利用可能
8、設立したての新会社への発行実績多数

高速情報協同組合は、頑張る中小企業・個人事業者の味方!

法人設立5年未満の企業
独立して間もない個人事業者・法人
カード会社に法人ETCカードを発行してもらえなかった方

是非、一度お申込みをしてみてください!!

高速情報協同組合
法人向けのETC専用カード



あなたの会社の法務部をアウトソーシングしませんか?
行政書士は、頑張る中小企業の味方です!

2016年5月13日金曜日

ADRをご存知ですか

ADRとは

英語名(lternative ispute esolution)の頭文字を取った略のことで、裁判外紛争解決手続のことで、トラブルの当事者が文字通り裁判外で紛争を解決するものです。
この制度は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)に基づき法務大臣の認証を得て初めて行うことができるようになります。

紛争の解決は具体的に、トラブルの当事者の間に専門家が入り話し合いで解決していきます。このような手続きのことを調停手続といい、間に入る専門家を調停人といいます。
無事話し合いによる合意がなされたときは、調停人が合意書を作成しトラブル解決となります。

専門家は現在、行政書士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士などの隣接法律専門職の団体や業界団体で作る紛争解決センターなどが法務大臣の認証を得て調停人をしています。

行政書士ADRセンター宮城は、平成28年4月5日付で法務大臣の認証を取得し、このADRによる紛争の解決を行えるようになりました。

なぜこのようなことが出来るようになったのか

もともとADRは、アメリカで始められた制度で裁判件数の増加や人種差別などが問題となっていたことを背景に裁判以外の簡易、迅速な解決手続が求められました。
日本でも1年間に起こされる裁判の件数は増加しており、既存の裁判所で行える裁判件数を超得てきていること、裁判となると時間や労力、そして費用が膨大にかかり提訴するのをためらってしまうことなどがあり、「トラブルの被害者が泣寝入りしてしまう」ケースが多々ありました。
このような社会的問題を背景にこのADR法が制定され、法務大臣の認証を基に民間もADRができるようになりました。

どのようなトラブルを扱えるのか

  1. 宮城県内で発生した「自転車と自転車の事故」、「自転車と歩行者の事故」、「自転車による物損事故」に関するトラブル
  2. 宮城県内で発生した「住居用賃貸借建物の敷金返還」、「住居用賃貸借建物の原状回復の費用負担」に関するトラブル

裁判との違いとADRのメリットついて

いくつか簡単に挙げると、以下のようになります。
  1. 費用が裁判より比較的安く、時間も短くて済み利用しやすい
  2. 当事者自身が話し合うため法律の束縛をあまり受けず柔軟な解決が図れる
  3. 話し合いの後もトラブルの相手方との関係が守られやすい
  4. 話し合いは原則非公開なので、プライバシーが守られやすい
  5. 裁判以外の解決手段が増えたことにより選択肢が増えた
何といっても1、3、4については、トラブルをかかえる当事者にとっては大きなメリットではないでしょうか。

ADRについてもっと詳しく知りたいという方はこちらをご覧下さい。

民間ADRの業務の認証制度についてはコチラ
法務省かいけつサポート
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/tetsuzuki.html

自転車事故、敷金返還・原状回復に関するお問い合わせはコチラ
行政書士ADRセンター宮城
http://www.miyagi-gyosei.or.jp/adr/


行政書士ADRセンター宮城のチラシです参考にしてください。


2016年3月11日金曜日

「見たい、したい、答えたい」お得なサイトをご紹介

今日はCMを見たり、ゲームをしたり、アンケートに答えるだけでお小遣いが貯まるお得なサイトをご紹介したと思います!!

サイト内で獲得できるポイントで現金に交換ができるというシステムで、他にもいくつかの似たサイトがありますがこのモッピーは交換率がとても良く1ポイント=1円というのが魅力ですね。

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何故今回このサイトをご紹介しているかと言うと、行政書士は著作権登録のスペシャリストであり、法律により著作権登録の代理申請を独占して行うことを業としております。

著作権とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを著作物といい、これらを創作することで得られる権利」のことです。
具体的には作詞、作曲、編曲、文章、動画、写真、演劇、演奏、コンピュータープログラムなどがあります。インターネットはこのような著作物(コンテンツ)の宝庫となっており、とても身近なものです。

以上のような著作物(コンテンツ)を国家機関である文化庁がお墨付きを与えてくれるのが著作権登録です。登録するメリットとしては、著作権は誰かに譲渡したりすることが可能ですが、二重譲渡などにより取引の安全が害されることを防ぐことができます。

著作権登録をお考えの方は行政書士に一度ご相談下さい。

2016年2月19日金曜日

Yahooブログ!からの引っ越しを考えましたが両方やることにしました。


「Yahooブログ!からの引っ越しを考えましたが両方やることにしました。」とタイトルにも書きましたが、当初ブログを始めるにあたりいろいろ調べた結果、無料ブログか有料ブログか悩みました。

初めてということで無料ブログ、そしてYahooのアカウントやメールを取得していたこともありYahooブログを始めました。

しかし最近、GoogleにもBloggerという無料ブログが開設できることを知り、またGoogleのアカウントも取得していたので、今回このブログの開設に至りました。

Yahooブログに記事のエクスポート機能がないことと、記事の数があまり多くないこともあり、両方のブログを書くのは大変だとは思いますが「下手な鉄砲も数撃ちゃあたる」の精神で頑張りたいと思います・・・(笑)

ですので、1月14日の「どんと祭」の記事、2月14日の「バレンタイン」の記事は当日を過ぎての掲載となってますがご了承ください。

参考
Yahooブログ!のページ
http://blogs.yahoo.co.jp/kuro_gyou


基本的に両ブログとも記事の内容はほとんど同じになると思います。


よろしくお願いします。

2月22日は「行政書士記念日」

みなさまこんにちは。

今日は2月22日は「行政書士記念日というテーマで書いていきます。
昔はお昼の時間に「今日は何の日」というコーナーをTVでやっていた事を想い出してしまいました。

それはさておき、何故2月22日が行政書士記念日なのかご存知でしょうか?
ほとんどの方は知らないのが普通だと思いますが・・・(笑)せっかくなのでこれだけでもおぼえてかえって下さい。

前置きが長くなりましたが、

2月22日の由来は、昭和26年に行政書士法が公布された日が2月22日だから。そして全国の行政書士の集まりで組織された日本行政書士会連合会(以下、日行連という)が行政書士記念日と定めました。

日行連いわく「行政書士の自覚と誇りを促し、制度の普及を図る」との目的を達成するのに相応しい日として、この日を「行政書士記念日」と定め、平成19年度より実施しています。

ということで、宮城県行政書士会は2月20(土)に「(東北弁)落語で知る行政書士のしごと」というテーマで一般のみなさまに行政書士ってこんなことをしてるよということを知ってもらうイベントを開催します。去年大好評をいただき第2弾です。

詳細は以下のチラシをご覧下さい。


こんな方にオススメ

 ・落語を生で聞いてみたい
 ・行政書士に興味がある
 ・行政書士資格試験に挑戦中である
 ・行政書士って名前は知ってるけど何をしてくれる人か分からない などなど

お時間のある方はぜひ足を運んでみて下さい。
お困り事の無料相談会も行われます。おひとりで悩まず一度ご相談ください。

主催の宮城県行政書士会のHP
http://www.miyagi-gyosei.or.jp/

日本行政書士会連合会のHP
http://www.gyosei.or.jp/


最後までご覧いただきありがとうございました。

つかえるイラスト素材フリーサイトの紹介


 みなさまこんにちは。

 今日は、昨日UPしたブログ(タイトル:バレンタインデーのちょっとした雑学)や事務所のホームページをよくするためにイラストや写真の素材をネットで探していたところ、教えずにはいられない素晴らしいサイトを見つけましたのでご紹介したいと思います。(すでに知っていたらゴメンナサイ)


 ビジネスやボランティア活動など今や自分でホームページを作成している人が大勢いらっしゃると思います。そんな時にロゴや画像をUPしたいけど「いいイラストや画像があったらいいなぁー」と思う方も多いはず。


 今回ご紹介するサイトはイラストのみですが、原則すべてフリーで使用できかつ商用もOKでクレジットや使用許可も必要としないなど、利用者側から見るとありがたいサービスを提供してくれるサイトなのです。

 実際に利用してメリットと感じたことを上げていきます。

①上記に書いた通り使用許諾が不要でクレジットも不要
  ②イラストに温かみやユーモアの感じられるもなど様々なものがある
   (2000点以上はある)
  ③カテゴリー分け(イベント、人物、建物など)がされており、必要なものが
   探しやすい(検索もできる 車、城など)
  ④リクエストを出すと2週間~1ヶ月ほどでイラストを作成してくれる
  ⑤通信簿の美術の評価が1や2だった人(私のことです)でも利用できる


 イラストとその紹介文をいくつかUPします。

 「国産」のマーク
   軽自動車のイラスト
   「coming soon!」のイラスト
   握手をしているビジネスマンのイラスト「日本人と外国人」
   世紀末感のある人 ←「北斗の○」でしょうか?



 皆さんも是非使ってみてはいかがでしょうか。


サイト名「かわいいフリー素材集いらすとや」
http://www.irasutoya.com/


 筆者はこの素晴らしいイラストで自分のサイトをどんどん良くしていきたいと思います。
 他にも写真や動画などフリーで使用できる良いサイトなどありましたらコメントなどで教えていただけるとうれしいです。


 最後までご覧いただきありがとうございます。
 また見てネ。