2016年2月19日金曜日

Yahooブログ!からの引っ越しを考えましたが両方やることにしました。


「Yahooブログ!からの引っ越しを考えましたが両方やることにしました。」とタイトルにも書きましたが、当初ブログを始めるにあたりいろいろ調べた結果、無料ブログか有料ブログか悩みました。

初めてということで無料ブログ、そしてYahooのアカウントやメールを取得していたこともありYahooブログを始めました。

しかし最近、GoogleにもBloggerという無料ブログが開設できることを知り、またGoogleのアカウントも取得していたので、今回このブログの開設に至りました。

Yahooブログに記事のエクスポート機能がないことと、記事の数があまり多くないこともあり、両方のブログを書くのは大変だとは思いますが「下手な鉄砲も数撃ちゃあたる」の精神で頑張りたいと思います・・・(笑)

ですので、1月14日の「どんと祭」の記事、2月14日の「バレンタイン」の記事は当日を過ぎての掲載となってますがご了承ください。

参考
Yahooブログ!のページ
http://blogs.yahoo.co.jp/kuro_gyou


基本的に両ブログとも記事の内容はほとんど同じになると思います。


よろしくお願いします。

2月22日は「行政書士記念日」

みなさまこんにちは。

今日は2月22日は「行政書士記念日というテーマで書いていきます。
昔はお昼の時間に「今日は何の日」というコーナーをTVでやっていた事を想い出してしまいました。

それはさておき、何故2月22日が行政書士記念日なのかご存知でしょうか?
ほとんどの方は知らないのが普通だと思いますが・・・(笑)せっかくなのでこれだけでもおぼえてかえって下さい。

前置きが長くなりましたが、

2月22日の由来は、昭和26年に行政書士法が公布された日が2月22日だから。そして全国の行政書士の集まりで組織された日本行政書士会連合会(以下、日行連という)が行政書士記念日と定めました。

日行連いわく「行政書士の自覚と誇りを促し、制度の普及を図る」との目的を達成するのに相応しい日として、この日を「行政書士記念日」と定め、平成19年度より実施しています。

ということで、宮城県行政書士会は2月20(土)に「(東北弁)落語で知る行政書士のしごと」というテーマで一般のみなさまに行政書士ってこんなことをしてるよということを知ってもらうイベントを開催します。去年大好評をいただき第2弾です。

詳細は以下のチラシをご覧下さい。


こんな方にオススメ

 ・落語を生で聞いてみたい
 ・行政書士に興味がある
 ・行政書士資格試験に挑戦中である
 ・行政書士って名前は知ってるけど何をしてくれる人か分からない などなど

お時間のある方はぜひ足を運んでみて下さい。
お困り事の無料相談会も行われます。おひとりで悩まず一度ご相談ください。

主催の宮城県行政書士会のHP
http://www.miyagi-gyosei.or.jp/

日本行政書士会連合会のHP
http://www.gyosei.or.jp/


最後までご覧いただきありがとうございました。

つかえるイラスト素材フリーサイトの紹介


 みなさまこんにちは。

 今日は、昨日UPしたブログ(タイトル:バレンタインデーのちょっとした雑学)や事務所のホームページをよくするためにイラストや写真の素材をネットで探していたところ、教えずにはいられない素晴らしいサイトを見つけましたのでご紹介したいと思います。(すでに知っていたらゴメンナサイ)


 ビジネスやボランティア活動など今や自分でホームページを作成している人が大勢いらっしゃると思います。そんな時にロゴや画像をUPしたいけど「いいイラストや画像があったらいいなぁー」と思う方も多いはず。


 今回ご紹介するサイトはイラストのみですが、原則すべてフリーで使用できかつ商用もOKでクレジットや使用許可も必要としないなど、利用者側から見るとありがたいサービスを提供してくれるサイトなのです。

 実際に利用してメリットと感じたことを上げていきます。

①上記に書いた通り使用許諾が不要でクレジットも不要
  ②イラストに温かみやユーモアの感じられるもなど様々なものがある
   (2000点以上はある)
  ③カテゴリー分け(イベント、人物、建物など)がされており、必要なものが
   探しやすい(検索もできる 車、城など)
  ④リクエストを出すと2週間~1ヶ月ほどでイラストを作成してくれる
  ⑤通信簿の美術の評価が1や2だった人(私のことです)でも利用できる


 イラストとその紹介文をいくつかUPします。

 「国産」のマーク
   軽自動車のイラスト
   「coming soon!」のイラスト
   握手をしているビジネスマンのイラスト「日本人と外国人」
   世紀末感のある人 ←「北斗の○」でしょうか?



 皆さんも是非使ってみてはいかがでしょうか。


サイト名「かわいいフリー素材集いらすとや」
http://www.irasutoya.com/


 筆者はこの素晴らしいイラストで自分のサイトをどんどん良くしていきたいと思います。
 他にも写真や動画などフリーで使用できる良いサイトなどありましたらコメントなどで教えていただけるとうれしいです。


 最後までご覧いただきありがとうございます。
 また見てネ。

バレンタインデーのちょっとした雑学


 「今度の日曜日は2月14日バレンタインデーですね!!」と聞いて待ち遠しいと思っている人は多くはないかもしれませんが、筆者はこの時期になると何故かテンションが上がります。なぜならチョコレートが大好きだからです。単純ですね。


「なぜこの時期にこのネタを?」とお思いの方もおられるかもしれませんが、それはこの記事は筆者がYahooブログで今年の1月13日に書いたものを少し変えてUPしているからです。あしからず・・・と前置きはこのくらいにして本題に入ります。

 スーパーやデパートなどの小売店では目立つところにチョコレートが陳列されていますよね。しかし、バレンタインデーはチョコレートを好きな人にプレゼントする日ではありません。

 バレンタインデーの起源は、「2月14日に祝われ、世界各地で男女の愛の誓いの日とされる。もともと、269年にローマ皇帝の迫害下で殉教した聖ウァレンティヌス(テルニのバレンタイン)に由来する記念日だと、主に西方教会の広がる地域において伝えられていた。」(Wikipediaより引用)
他にも説がありますが、詳しくはwikiを見ていただくとして、要はキリスト教司祭のバレンタインが捕らえられ処刑された日で、それを悼む日が祭日となったということです。


 日本では、キリスト教とはあまり関係ないため祝日とはなっていない(アメリカも祝日ではない)が、流通業界や製菓業界によって販売促進のために普及が試みられた。日本の社会に定着してきたのは、1970年代後半で、女性が男性に対して、好意を込めてチョコレートをプレゼンとするという「日本型のバレンタインデー」が始まったとされています。


まぁー気持ちが入っているチョコはうれしいですが、こういうやつ⇒


 チョコレート好きの筆者としては、この時期の街にはチョコレートが溢れていて様々なチョコが楽しめるのがいいですね。トリュフ、ガナッシュ、洋酒入り、オランジェット、生チョコ、ブラウニー、ザッハトルテなどなど。
色々ある中でも、基本的にはカカオが濃いものビター系のチョコが私は好きです。食べれれば何でもいいですけどね(笑)
 でもこういうやつはもらってもせつなくなりますね⇒


 ということで、筆者の胃袋にはまだ若干の余裕がございます。(林屋 こん○) このネタ分かりますかね?
 現在も年中受付中です。(冗談です。)

最後までお読みいただきありがとうございました。

「特定行政書士」って聞いたことありますか?

1、特定行政書士とは?


 特定行政書士とは、行政書士法が平成26年6月に改正され同年12月に施行されたことにより、新しく誕生した行政書士であって行政手続における不服申立の代理権が付与された行政書士のことです。

 つまり、一般の行政書士との違いは「行政書士が作成した書面による許認可手続において不許可だった場合または申請したけど行政側から応答がない(不作為)の状態になっている場合」などに行政に対して不服申立ができるという点です。

 従来、行政書士はクライアントの行政手続を代理してきたわけですが、クライアントの不服申立を代理することは出来ませんでした。そのため、このような場合は弁護士に依頼する必要がありました。

 しかしこれからは、行政書士法の一部改正によって不服申立の代理権が特定行政書士に与えられたことによって、クライアントの代理人として不服申立をすることができるようになりました。
不服申立には審査請求、再審査請求、再調査の請求(現在の異議申立て)の3種類ありますが、ここからは不服申立の原則である審査請求について書いていきます。

2、特定行政書士は具体的にどんな不服申立手続が代理できるのか


 ここで注意が必要です。行政書士法第1条の3第1項第2号には「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する・・・(以下略)」と書かれています。したがって、特定行政書士が不服申立を代理できるのは以下の(1)(2)要件のいずれにも当てはまる場合に限られます。

 (1)、行政書士が作成できる書面であること

 <代理できる例> 建設業許可、各種営業許可、産業廃棄物処分業許可、運送事業許可、病院開設許可、農地法による許可、著作権登録、保育所開設の認可 など

 <代理できない例> 裁判所・検察に提出するもの(弁護士、司法書士業務)、法務局に提出するもの(司法書士、土地家屋調査士業務)、特許・意匠などの知的財産権で、著作権と育成者権を除くもの(弁理士業務)、税務署に提出するもの(税理士業務)、年金機構や労働局に提出するもの(社会保険労務士業務)

 (2)、行政書士が作成した書面を提出したこと

 <代理できる例> 行政書士が作成した書面を行政書士が提出した場合、行政書士が作成した 書面をクライアントが提出した場合

 <代理できない例> 本人が作成した書類を行政書士が提出した場合、本人が作成した書面を本人が提出した場合

 上記1、2どちらかの代理できない例に当たる場合は、特定行政書士が不服申立を代理することができません。ご自分で不服申立して頂くか、行政書士に申請書類の作成を依頼し申請し直す、または弁護士に不服申立の代理を依頼することになります。

3、不服申立手続の代理はいつからできる?

 特定行政書士が実際に不服申立の代理ができるようになるのは平成28年4月1日からです。

 

<不服申立期間について>

 不服申立の期限ですが、行政機関から処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月経過前までです。

Q. 不許可処分が1月15日に郵送で届き、封を開けたのは翌日の16日の場合の申立期限は?

A. 不許可処分を知ったのが16日であり、その翌日の17日から3ヶ月までなので、期限は4月16日となります


4、当事務所の行政書士について

 当事務所の行政書士は2名とも、行政書士法改正に伴い日本行政書士会連合会により行われた特定行政書士法定研修のすべてを終了。厳格な試験に合格し晴れて12月4日に特定行政書士となりました。

長々と書いてしまいましたが、最後までお読みいただきありがとうございます。

1月14日は、「どんと祭」

突然ですが、みなさんは「どんと祭」って知ってますか?


筆者は前職で愛知県に転勤するまで、「どんと祭」は全国各地で行われている祭りだと思ってました(笑)
宮城県以外の方にはあまり知られていないようですので、書いてみたいと思います。


「どんと祭」とは、宮城県全域で1月14日に行われている正月行事のことで、神社の境内で御神火を焚き、正月飾り、昨年のお札やお守り、おみくじなどを燃やし、御神火にあたることで1年の無病息災などを祈願するお祭りです。平成17年度には仙台市の無形民俗文化財にも指定されています。神社の境内では露店も出店されます。

「なぜこの時期にこのネタを?」とお思いの方もおられるかもしれませんが、それはこの記事は筆者がYahooブログで今年の1月13日に書いたものを少し変えてUPしているからです。あしからず・・・と前置きはこのくらいにして本題に入ります。


近年は、エコ意識の高まりやごみの分別やダイオキシンの問題などにより、ビニール製の物は燃やせなくなりましたが、10年ほど前は燃やせていました。


仙台市青葉区にある大崎八幡宮で行われるどんと祭(松焚祭)が有名で、裸参りも同時に行われます。これも寒い日にあえて裸になり1年の健康を願うものです。


今年の1月14日は木曜日ですが、金曜日や土曜日などに行われる年もあり、祭りが行われる夕方の神社に近い道は大渋滞になります。また、駐車場は近くの学校の校庭を臨時駐車場として開放されています。


昨年2015年のどんと祭の写真をUPします。
ご覧いただけるとありがたいです。



どんと祭は17:00時ごろから始まり、最も燃えている18:00~19:00頃は炎の高さが3~5mほどになります。


どんと祭を開催している主な神社一覧
・大崎八幡宮(仙台市青葉区)
http://www.oosaki-hachiman.or.jp/festival/matsutaki/


・仙台東照宮(仙台市青葉区)
http://sendai-toshogu.or.jp/


・加茂神社(仙台市泉区)
http://kamojinja.org/index2.html


・鹽竈神社(宮城県塩釜市)
http://www.shiogamajinja.jp/topics/177.shtml


・竹駒神社(宮城県岩沼市)
http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kakuka/030200/030201/takekomajinnjya.html


これからの季節は温泉、ウィンタースポーツ、海の幸など魅力満載の宮城県にぜひお越しくださいませ!!

宮城県の主な温泉地
鳴子温泉、鬼首(おにこうべ)温泉、作並温泉、秋保温泉、遠刈田温泉 などなど

「安心してください・・・まだ間に合いますよ!!」

どんと祭は来年の1月14日まで楽しみにお待ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

行政書士事務所の年末年始における休業日について

みなさまこんにちは。


行政書士事務所の年末年始における休業日についてですが、毎年12月29日(火)~1月3日(日)までというのがほとんどのようです。(行政書士の事務所は基本的には個人事業主なので独自の休業日を設定しているところもあります。詳しくは各自ご確認下さい。)


なぜなら、行政書士の業務の半分は行政手続の代理であり、基本的には役所が閉まる御用納めの日(12月29日)から御用始め(1月4日)の前日までが休業日となるからです。


この「御用納め」と「御用始め」とは、官公署の公務のことを昔は「御用」と呼んでいたなごりであり、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年十二月十三日法律第九十一号)第一条第3号で毎年12月29日~1月3日までは休日と定められています。

行政機関の休日に関する法律 
(行政機関の休日)
第一条  次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則とし て行わないものとする。
一  日曜日及び土曜日
二  国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三  十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)


しかし、行政書士事務所のほとんどは個人開業であり、休業日についても本来は代表者が自由に決めることができます。さらに行政書士の業務は行政手続だけではなく相続手続の支援や遺言書の作成支援、各種契約書の作成代行などのような一般市民向けの業務もあります。ですので、年末年始についても業務をすることは可能です。


とはいうものの、当事務所の年末年始の休業日も結局12月29日~1月3日までとなっております。
やはり年末年始くらいはゆっくりしたいですもんねー(*^-^*)


「このくらいの休み期間だと近場の温泉旅行などいいですね~」ってまだ2月に何を考えているんだとツッコミをくらいそうですね。


というのもこの記事は、Yahooブログで去年の年末ごろにUPした記事を引越してきたためです。
今年の年末にご活用ください・・・(笑)

最後までお読みいただきありがとうございました。

はじめまして


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